データ処理契約

本データ処理契約(以下「本契約」)は、以下の当事者間の利用規約(以下「主契約」)の一部を構成します。

  • クライアント(以下「データ管理者」)
  • Textintel FZE(以下「データ処理者」)

(以下、総称して「両当事者」)。

1. 背景

1.1 クライアントはデータ管理者として機能し、個人データの処理を含む特定のサービスをデータ処理者に再委託したいと考えています。

1.2 両当事者は、以下を含む適用されるデータ保護法に準拠したデータ処理契約を締結することを目的としています。

  • 2016年4月27日の欧州議会および理事会規則(EU)2016/679(一般データ保護規則、GDPR)。
  • 個人データの処理を規律するその他の適用されるデータ保護・プライバシー法。

1.3 本契約は、データ保護およびプライバシーに関する両当事者の権利義務を定めるものです。

2. 定義と解釈

2.1 特に定義がない限り、本契約で大文字で表記される用語は以下の意味を持ちます。

  • 「本契約」 — 本データ処理契約(すべての付属書およびスケジュールを含む)。
  • 「クライアント個人データ」 — 主契約に基づき、データ処理者がクライアントに代わって処理するすべての個人データ。
  • 「データ保護法」 — GDPRおよびそれを補完または実施する国内法を含む、すべての適用されるプライバシー・データ保護法。
  • 「処理」 — 収集、保管、送信、削除など、個人データに対して行われるあらゆる操作。
  • 「サブプロセッサー」 — クライアントに代わり個人データを処理するために、データ処理者により認可された第三者。

2.2 本契約で定義されていない用語は、GDPRにおける定義が適用されます。

3. データ処理の範囲

3.1 クライアントは、以下に厳密に従ってクライアント個人データを処理するよう、データ処理者に指示します。

  • クライアントの文書による指示。
  • 主契約および本契約。
  • 適用されるデータ保護法。

3.2 データ処理者は、本契約および主契約に明示された目的以外でクライアント個人データを処理してはなりません。

4. データ処理者の責任

4.1 データ処理者は以下を実施します。

  • 適用されるデータ保護法への準拠を確保する。
  • 業界のベストプラクティスに従い、安全にデータを処理する。
  • アクセスを許可された担当者のみに制限する。
  • クライアント個人データを取り扱う全ての担当者が機密保持義務を負うことを確保する。

5. セキュリティ対策

5.1 データ処理者は、クライアント個人データのセキュリティを確保するため、以下を考慮した適切な技術的・組織的対策を実施します。

  • 最新のセキュリティ技術水準。
  • データ処理の性質、範囲および文脈。
  • 不正アクセス、データ侵害、データ喪失を含む潜在的リスク。

5.2 必要に応じて、以下を含むセキュリティ対策を実施します。

  • 保存時および転送時のデータ暗号化。
  • アクセス制御および認証メカニズム。
  • 定期的なセキュリティ監査およびリスク評価。

6. サブプロセッシング

6.1 データ処理者は、クライアントの事前書面承認なしにサブプロセッサーを起用してはなりません。

6.2 クライアントは、以下の承認済みサブプロセッサーの利用をデータ処理者に許可します。

  • Amazon Web Services
  • Meta
  • Google
  • Amplitude
  • Firebase Analytics
  • Stripe

6.3 データ処理者は、いかなるサブプロセッサーも本契約の同等の義務を遵守するよう確保します。

7. データ主体の権利

7.1 データ処理者は、アクセス権、訂正・削除権、データポータビリティ請求など、データ主体の権利に関するクライアントの義務履行を支援します。

7.2 データ主体からの請求を受けた場合、データ処理者は以下を行います。

  • 速やかにクライアントに通知する。
  • クライアントの承認なしに応答しない。

8. データ侵害通知

8.1 個人データ侵害が発生した場合、データ処理者は以下を行います。

  • 遅滞なくクライアントに通知する。
  • 法的報告義務を履行するために必要な全ての情報を提供する。
  • 侵害の軽減および是正のために合理的な措置を講じる。

9. データ転送

9.1 クライアントの事前書面同意がない限り、または適切な保証(SCCなど)がない限り、EU/EEA外へのデータ転送は行いません。

10. データの保持および削除

10.1 主契約終了後、クライアントは以下を要求できます。

  • 10営業日以内の全データ削除。
  • 削除証明書の提供。

11. 監査権

11.1 クライアントは、準拠性証明のための情報請求および監査を実施する権利を有します。

12. 機密保持

12.1 両当事者は、本契約に基づき共有された情報を機密として保持し、他方の書面同意なく開示しません。ただし、法令で要求される場合および公知の情報は除きます。

13. 準拠法および裁判管轄

13.1 本契約はアラブ首長国連邦ドバイの法令に準拠します。

13.2 本契約に関する紛争はドバイの裁判所で解決されます。